Q&A

破産に至る経緯を教えてください

象企画は、令和2年10月30日付で更生計画の認可決定を得ておりましたが、いまなお新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、フィットネスクラブ事業にとって厳しい状況が続いています。
このため、更生計画策定時の前提が達成できず、収益に基づく弁済が困難な状況です。また、スポンサーによる支援を得て弁済を行うこともできませんでした。

そこで、認可された更生計画を遂行する見込みがないことから、やむを得ず、令和3年9月1日に、大阪地方裁判所から会社更生手続廃止の決定を受けています。
また、同日をもって、すべての店舗の営業を終了しています。

そして、会社更生手続き廃止の決定が確定したことから、令和3年9月25日に大阪地方裁判所によって、破産手続の開始決定がなされたものです。

破産とはどのような手続ですか

債務を支払うことができない個人や会社について、破産者の財産を管理し、財産を金銭に換え、法律上の順序にしたがって債権者に配当を行う手続です。
これらの手続は、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が公正中立の立場で行います。

破産管財人とはどのような立場の人ですか
会社更生手続における管財人(更生管財人)とは異なるのでしょうか

破産手続と会社更生手続は別の手続です。
破産管財人は、会社更生手続における管財人(更生管財人)とは別の弁護士が、破産手続開始と同時に裁判所から選任されます。

どのような破産管財業務がなされたのでしょうか

象企画の財産を全て金銭に換えるとともに、施設の明渡しなどを行いました。
また、最も優先性の高い財団債権に対する一部弁済を行いました。

しかし、象企画に十分な財産はなかったため、破産債権(元の更生債権)や通常の財団債権(元の共益債権)に対する配当・弁済を行うことはできませんでした。

詳細は、計算報告書(閲覧には債権者にお知らせしているパスワードを用いる必要があります。)のとおりです。

今後の破産手続はどうなるのでしょうか

十分な破産財団ができませんでしたので、破産手続は終了(異時廃止)となりました。

必要な方は、権者専用ページ(Q&A3-2)から廃止決定証明書をダウンロードしてください。
なお、閲覧には債権者にお知らせしているパスワードを用いる必要があります。

フィットネスクラブが再開する可能性はありますか

象企画(まちけん)は破産により事業を終えています。
したがいまして、フィットネスクラブを再開する可能性はありません。

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